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在留資格・入管業務のご相談

行政書士 吉田事務所は、出入国管理に関する一定の研修を修了した
申請取次行政書士として、申請人に代わって申請書等を提出する事が
認められた行政書士事務所です。

①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥就労資格証明書交付申請(転職等)
⑦資格外活動許可申請(学生アルバイト等)

申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は出入国在留管理局への
出頭が免除されるので、仕事や学業に専念する事が可能です。

日本で活躍したい外国人の方が在留資格や永住許可を得るためのサポートをいたします。

是非、行政書士 吉田事務所にご相談ください。

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