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古物商許可申請サポート

中古車、古本屋、中古CD、リサイクル品、せどり、古美術など中古品を有償で買い取って販売するには、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。

インターネットオークションやメルカリ等で、営利目的で他人から有償で買い取った物を反復継続して売買する場合は、古物商免許が必要となります。
中古品を販売する大手チェーン店等で価値のある商品を購入し、それを転売することを「せどり」と言います。
この「せどり」は営利目的で反復継続して行われる行為ですので、古物商免許が必要となります。

古物商許可申請を行政書士 吉田事務所が代行いたします。

古物商許可を受けるためには、まずは申請に必要な書類の収集・作成が必要です。
申請から古物商許可が取得できるまで、標準で1ヶ月以上(標準処理期間40日~)かかりますので
事業を1日でも早く開始するためには、できるだけスムーズに申請作業を進める必要があります。

しかし、初めて手続される方は、何をどこから取り掛かったら良いかわからなかったり、わかったとしても、警察署へ事前相談無に相談に行ったり煩雑な書類の収集・作成などに時間を割かなければなりません。また、申請段階でも書類の不備などが原因で、申請作業を繰り返すことになる等さらに申請が受理されるまでに時間がかかってしまうこともあります。

当サービスは、本来はお客様がしなければならない申請に必要な書類収集・作成等の煩わしい手続きを行政書士が代行し、古物商許可をスムーズに取得するお手伝いをします。

申請窓口
・営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課

報酬(行政書士吉田事務所の報酬)
・50,000円(税別)← 必要書類の取得から申請まで「おまかせパッケージ」*兵庫・大阪の場合
・38,000円(税別)← 必要書類の作成と収集のみ「書類作成コース」   *全国対応します
※その他、交通費、通信費等の実費は別途承ります。

申請手数料(上記報酬とは別に発生する法定費用です)
・許可申請手数料     19,000円
・許可証再交付申請手数料  1,300円
・許可証書換え申請手数料  1,500円

標準処理期間
・古物商 :40日~
・古物市場:50日~

必要書類

個人許可申請の場合
・許可申請書(個人許可申請用)
・添付書類:住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(本人と営業所の管理者の分が必要です)
*営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
*駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)
*プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)

※住民票:本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの
※身分証明書:本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するもの
※略歴書には最近5年間の略歴を記載し、本人の署名又は記名押印が必要です。
法人許可申請の場合
・許可申請書(法人許可申請用)
・添付書類:法人の登記事項証明書・法人の定款(コピー可)・住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)

サービスの流れ
①お問い合わせ・ご相談を承ります
②お客様の状況・詳細・ご希望をヒアリングいたします
③プランのご提案とお見積もり
④ご契約とご発注(委任状のご発送とご入金をお願いします)
⑤書類収集と申請書の作成
⑥管轄警察署に申請します
⑦公安委員会による審査(40日~)
⑧許可受取り・「古物商許可証」の郵送

以上

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