新着情報

NEWS

就労ビザ(在留資格)申請サポート!

当事務所は、兵庫県・大阪府を中心に就労ビザ申請の業務を承っております。
実際には、日本で働くために勤務先の仕事内容に合わせた「在留資格」を取得します(「就労ビザ」というビザがあるのではありません)
就労可能な在留資格は数多くありますが、その中でも次の5つであることが殆どです。

①技術・人文知識・国際業務
②技能
③企業内転勤
④経営・管理
⑤インターンシップ(特定活動・その他)

一般的な就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当いたします。この在留資格(ビザ)は、一定水準の知識を前提とした業務に就くためのビザです。
なお、就労ビザの取得の際には、大学まで学んだことと職務の関連性、専門職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが許可されません。そのため職務の内容と学歴・経歴がが一致していることを入管へ説明しなければなりません。この説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件でも許可されない場合があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術もしくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。
具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。
なお、技術人文知識国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。また、在留資格を取得した後であっても、アルバイトで就労することができない点にもご注意ください。

在留資格の取得には次に挙げる3つの要素に分けて審査されます。

●学歴要件
学歴要件は、従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又は同等以上の教育を受けたこと。当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したことが必要になります。
また、学歴要件がない場合であっても、10年以上の実務経験がある場合は、学歴要件を満たすことになります。

●企業要件
就労ビザの審査には、勤務先の会社の状況も審査されることになります。明確な要件は規定がありませんが、企業側の経営状況、つまり一般的に安定的・継続的に雇用できるかどうかが審査されます。また、日本人と同等の給与でなければならない点にご注意ください。
その為、通常は決算書を入管申請時に添付します。経営状態が良い会社であれば問題ないのですが、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。
ただ、赤字だから就労ビザが下りないということではなく、事業計画書などを作成し、黒字化していく今後のビジョンをしっかり説明できれば問題ありません。実績のない新設会社も同様です。

●業務要件
一定水準の知識を前提にした業務でなければなりません。清掃のみの業務や運搬だけの業務といったような業務内容では、ビザの取得が難しくなります。しかし、従事する業務全体を見て判断されるため、単純労働が業務に含まれているだけで不許可となるわけではありません。

◆報酬額(税別)
〈 技術・人文知識・国際業務(企業内転勤、技能、高度専門職含む)〉
在留資格認定証明書  120,000円
在留許可変更     120,000円
就労資格証明書    120,000円
在留期間更新       80,000円
〈 経営・管理 〉
在留資格認定証明書  240,000円
在留許可変更     240,000円
在留期間更新       60,000円
ご依頼の内容によって、上記報酬以外に収入印紙代、各種証明書の書類交付手数料等が発生します(実費精算)。
詳細はお問い合わせください。

◆サービスの流れ
1.お客様からのご連絡・お問い合わせを承ります。
2.ご相談・お見積もり・お申込み(出張対応可)
3.お客様にて手配すべき必要書類をお伝えするのでご準備をお願いします。
4.当事務所にて必要書類の作成と申請準備をいたします。
5.お客様にて必要書類にご署名・ご捺印をお願いします。
6.当事務所にて出入国在留管理庁に申請いたします。
7.受取り(在留カードのお渡し)

 

カテゴリー