酒類販売業免許
お酒の販売を事業として行う場合は、酒類販売業免許が必要です。
しかも、販売対象に合わせた免許が必要となります。
レストランや居酒屋などの飲食店でお酒を提供する場合は、飲食店営業許可の範囲になります。
一方、お酒を未開栓の状態でボトルや樽のまま売る場合は、酒類販売業免許の取得が別途必要です。
ここでお分かりの通り、「お酒の容器を開栓してから売るか、開栓せずにお酒そのものを売るか」によって、「許可」に違いがあります。
(1つの店舗にて酒類をメニューとして提供するのか、小売り商品として提供するのか、によって免許が異なります)
酒類販売業免許は、その販売形態に応じて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に区分されます。
【 酒類小売業免許 】
「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許です。
酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログによって販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。
■一般酒類小売業免許
販売場で消費者または料理店等の酒類を取り扱う接客業者に全ての酒類を販売することができる免許です。
[例]スーパーやコンビニ等の店舗で酒類を販売するとき、飲食店が飲料として酒類を提供するために販売するとき等
■通信販売酒類小売業免許
インターネットやオークションサイト、カタログ、チラシ等により商品の内容・販売価格等提示し、郵便等の通信手段により2以上の都道府県の消費者に販売できる免許です。なお、この免許では店頭販売はできませんので、店頭販売もある場合は、一般酒類小売業免許の取得も必要となります。
[例]インターネットのホームページで注文を受け2都道府県以上の地域の消費者に販売するとき、カタログ・チラシ等を配布し2都道府県以上の個人に販売するとき等
【 酒類卸売業免許 】
「酒類卸売業免許」は、主に酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。
細かな事業計画(「どんなお酒を扱うか」「どのお酒をいくらで仕入れていくらで販売するか」「年間の収支見込・取扱数量をどのくらい見込んでいるか」「どの地域のどのくらいの消費者への販売を見込んだ計画なのか」など)を作成しなければなりません。
その代表的なものとして、お酒の輸入・輸出用免許は輸出入酒類卸売業免許が必要です。
■輸入酒類卸売業免許
自社で輸入した酒類を卸売するための免許で、この免許では他社が輸入した酒類を卸売することはできません。
なお、酒類を販売目的で輸入する場合は、検疫所、税関の手続が必要になります。
■輸出酒類卸売業免許
自社で酒類を海外に卸売りする免許で、この免許では仕入れた酒類を国内の他社へ販売し、その会社から輸出することはできません。なお、全酒類が輸出可能です。
その他にも次の7種類の卸売業免許があります。
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」
【 酒類販売業免許申請代行の流れ 】
①お電話・メール等でのご相談
②依頼内容等の確認
③税務署との事前相談
④許可申請書類一式作成
⑤管轄税務署へ免許申請書の提出
⑥(現地確認)
⑦免許付与の通知
⑧免許通知書交付・登録免許税の納付
⑨営業開始
※⑤~⑦の期間は一般的には約2か月です。
【 報酬表 】
〈 免許区分 〉 | 〈 報酬額 〉 | 〈 登録免許税 〉 |
一般酒類小売業免許 | 120,000円(税別)~ | 30,000円 |
通販酒類小売業免許 | 140,000円(税別)~ | 30,000円 |
輸出酒類卸売業免許 | 120,000円(税別)~ | 90,000円 |
輸入酒類卸売業免許 | 140,000円(税別)~ | 90,000円 |
※その他、応相談。
(法定手数料、実費代等は別途お支払いいただきます)