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飲食店の事業譲渡の制度が変わりました!

ご存じでしたか?

令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、飲食店の事業譲渡等に関する制度が変更されて申請様式等が新しくなりました!

2023年(令和5年)12月13日より、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得を行うことなく、届出により営業者の地位を承継する事が可能となります。

従来でしたら、譲渡人(旧オーナー)が廃業届を提出後に、譲受人(新オーナー)が新規で飲食店営業許可の交付を受け、原則16,000円の手数料が発生していましたが、これからは、譲受人(新オーナー)が事業承継届出をする等手続きが簡略化されると同時に、手数料が無料になります。

令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方が対象となります。

この新制度を上手に活用して事業展開を図ってください!

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